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| 探偵の職権 |
| 殺人事件はどうでしょう。警察でしか介入できないのでしょうか、いいえ、探偵が介入してはいけないということはありません。 ただし、決して警察の捜査の邪魔をしてはいけないということです。 また、仕入れた情報は依頼者に報告した後、依頼者から警察に情報提供するように薦めることです。 なぜ、探偵が直接警察に情報提供してはいけないのでしょうか? それは、探偵には依頼事項に関する「秘密保守義務」があるからです。 たとえ、相手が警察であっても依頼事項や知り得た調査内容を明かすようなことをしてはいけません。 ただし、警察からの協力要請を受けた場合は、依頼者に一報入れてから協力すればいいでしょう。 このように、探偵といっても非常に仕事内容が豊富で、さまざまな依頼を受けることができます。 但し、絶対に受けてはいけない依頼は、「部落差別などの問題」です。 娘が結婚したいと言っている相手の出身地が部落であるか、などといった依頼は、一切受けてはいけません。 もし、このような依頼を受けた場合は探偵としての届け出を剥奪され、二度と調査機関での活動ができなくなると考えてもよいくらいです。 その他の調査依頼事項の制限はありませんが、依頼者の話をよく聞いて、犯罪にかかわることでなければ受けてもよいでしょう。 しかし、常識で考えてあまりにも被調査者の人権にかかわることであれば、依頼を拒否したほうがよいでしょう。 例えば、最近横行している「ストーカー」と呼ばれるような、意中の人物を付け回して、相手の自宅電話番号や勤務先、交友関係を知りたがっているような人物であるとわかっていて、依頼を受けると調査報告後、ストーカーである依頼者は、被調査者に執拗に接近し、刑事事件となることは明らかです。 この時、どうして相手の電話番号や勤務先が分かったかを、依頼者は警察に告白せざるを得なくなります。 そして、「ストーカー」であることを認識して依頼を受けた探偵社は、犯罪を幇助したとみなされても仕方ありません。 犯罪幇助の汚名を受けなくとも、被調査者は探偵社に身辺を調べられたことにより、親しい人に言触らし、探偵社に対する不審感を世間に広げてしまいます。 このようなことにならないように、儲け主義に走らず、社会公共に奉ずる機関としての使命を認識して受件していただきたくお願い致します。 |
| 探偵学校 | |||
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