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| 婚約破棄 |
| 婚約相手に婚約破棄を言い渡された時には、先ず両人が婚約していたという事実を立証出来る物があるかという事です。 婚約とは、両人がいずれ夫婦となる事を約束するだけの物ですので、口約束だけの場合が多く、後になって約束した、しないの口論になってしまいます。 結納を交わしたり婚約指輪を貰ったりしていれば婚約の有力な証拠となりますが、それもない場合は誰かの前で「この人が婚約者です。」と紹介していないか考えてみる事です。 もしそういう事実があれば、その人に証言してもらえば良いでしょう。 そして、婚約の事実が判明されれば、一方的な破棄として損害賠償の請求が出来る事になります。 しかし、次のような理由で婚約を破棄された場合は別です。 ◎今まで生活関係や重要な事柄に関し嘘を付いていたり隠していた時。 ◎不貞な行為や他に愛人があった時 ◎性的無能力であった場合。 ◎婚約後、乱暴・粗野・残酷な行為があった場合。 ◎月給をかなり多く言っていた場合 ◎婚約者に対し態度が不誠実で結婚後の将来が期待出来なくなった時。 あなたに、以上のような場合に該当していた時に関しては、婚約の破棄が認められます。 婚約を破棄したいので相手の調査をして欲しいなどの調査依頼も多々ありますので、どういう場合が婚約破棄として認められるか良く理解しておいて下さい。 |
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