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| 離婚と財産分与 |
| 各自の名義で得た財産はそれぞれ自分の物であるが、夫婦が共同で築きあげた財産は、例え相手の名義になっていても平等に財産を分与する事が出来ます。 夫婦共働きの場合、両人で出し合ったお金でタンスを買った。等は当然ですが、共働きでなくとも妻が家庭で子供を世話しているから夫が仕事に出られた。等も財産分与として認められます。 相手が支払わないと言うのであれば「財産分与請求」を家庭裁判所に申し出れば良いのです。 但し、離婚後2年が経過すると財産分与請求は出来なくなります。 それでは、夫が愛人を作りマンションで愛人と生活し、生活費を入れてくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。 夫には妻と子供の「扶養義務」があり「生活費分担義務」と言うのがあります。 「離婚したら子供が可哀想だからもう少し我慢したいが生活費が・・」 と考えるのでしたら家庭裁判所に「婚姻費用分担の申し立て」をすれば良いのです。 この婚姻費用分担の申し立てとは、生活費を夫に出させるもので、夫と妻の生活が同じ程度維持されるものでなければならないとされています。 また、離婚の協議中・調停中・告訴中であっても支払われます。 また、事情の如何によっては、家庭裁判所は夫の財産の仮差押えや仮処分等の保全処置を執る事もあります。 離婚を避け、円満な家庭生活を取戻したいのであれば「夫婦関係調整」と言う調停の申立てをする事も出来ます。 |
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