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| 慰謝料 |
| 男女間の事で慰謝料が請求出来る場合とは次のような場合です。 ◎処女を奪われたり、童貞をもてあそばれたりした場合は慰謝料の支払い義務があります。 ◎婚約者に捨てられた場合は、慰謝料の支払い義務があります。 ◎籍は入れていないが世間が夫婦と認めているような生活をした者が捨てられた場合は、慰謝料の支払い義務があります。 ◎離婚の原因を相手が作っていた場合は、慰謝料の支払い義務があります。 ◎妻又は夫と関係した相手に対しても慰謝料の支払い義務があります。 以上のような場合は、相手に慰謝料を請求出来ますが、相手が慰謝料を支払わない場合はどうすれば良いのでしょうか。 家庭裁判所で定められた慰謝料支払い義務の履行は、申立てがあれば裁判所で調査したうえで支払いの勧告をしてくれます。 また、必要と認められた場合は期限を定めて金銭を支払うように慰謝料支払い命令を出してくれます。 この義務履行がされない場合は、10万円以下の過料に処されます。 それでも未だ支払わない場合は強制執行手続きを取るのです。 |
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