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| 借金の時効 |
| 通常債権の消滅時効期間は10年、商行為にもとづく債権は5年である。 それでは、返済期限の無い貸金の場合はどうでしょう。 返済期限の有る場合は、その期限日の翌日より時効が進行しますが、返済期限の無い場合は、債権成立の時から進行します。 但し、この時効は一定の手続きによって、その時点で中断されてしまいます。 時効の中断をさせるには、まず内容証明で催告書を出し、6ヶ月以内に和解申立ての呼び出しや差押えなどの手続きをしなければなりません。 この内容証明は、郵政省が行なう郵便物の取扱制度の一つで、謄本によって文書内容を証明し、文書を出した事の証拠となり、更に文書に確定日付を与える効力がある事から、重要な意志表示の文書に利用されるものです。 |
| 探偵学校 | |||
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