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| 遺産分割 |
| 財産を相続するには順位があり、配偶者は常に相続人となりその他に第一順位として子供があげられます。 もし子供が居ない場合は、直系尊属が第二順位となる。 更に、それも居ない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。 相続の分担は、 ◎子供と配偶者が相続人となる場合はそれぞれ二分の一ずつ ◎配偶者と直系尊属が相続人となる場合には配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一 ◎配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は配偶者が四分の三、兄弟姉妹は四分の一 また、子供、直系尊属、兄弟姉妹が数人いた場合は各取分を平等に分けます。 また、胎児は生まれている子供の二分の一となり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分も、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 但し、遺言状がある場合に関してはそれに記載されている相続分割となります。 |
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