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| 内縁の遺産相続 |
| 内縁の妻に関しての遺産相続はどうなるのでしょうか、残念ながら相続権はありません。 但し、労働基準法などにより、内縁の妻にも遺族保証などの受給権が認められています。 遺族保証は死亡した労働者の平均賃金の1、000日分で、死亡が労働者の過失であっても構わないとされています。 それでは愛人の子供はどうでしょう、 まず、被相続人に認知されていなければ相続権はありません。 ただ、認知は父親が死亡した日から3年以内であれば請求出来るので、愛人は子供の代理として検察官を相手として認知の提訴をすれば良いのです。 内縁の妻が、死亡した内縁の夫と借家で住んでいた場合、内縁の妻が借家の相続権は受けられるのでしょうか、それとも出て行かなければならないのでしょうか?・・・この場合も残念ながら相続権はありません。 しかし、最近は内縁関係の夫婦も保護すべきであると言う意見が出て来ており、正式な相続人の意志に反しなければ内縁関係の妻にも居住権を認めるようになって来ております。 |
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