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| 妾の相続権 |
| 被相続者が妾をマンションに住まわしていた場合、住所地に対する妾の相続権はどうなるのでしょうか? 「妾」とは、内縁や愛人と云った意味合いと違い、正妻の他に生活費や住居その他総ての面倒を看ている人物をいいます。 マンションの名義が妾になっていた場合は問題ありませんが、被相続人が、妾の住んでいるマンションの名義人になっていた場合、建物の権利書と実印を妾に渡していた場合に関しては贈与されていたと判断されます。 但し、その贈与が妾関係を維持するための手段であった場合は贈与契約は無効となります。 しかし、妾の生活を維持するためのものである場合に関しては認められます。 |
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