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| 強姦・猥褻・隠匿罪 |
| 強姦罪や強制わいせつ罪は、被害者が犯人を処罰して欲しいと言う告訴が無ければ刑事裁判で処罰する事は出来ません。このようなものを「親告罪」といいます。 しかし、強姦や強制わいせつの場合、相手に傷を負わしてしまった場合は強姦致死傷となってしまい、告訴の有る無しに関らず処罰されます。 また、二人以上が現場で共同で犯す輪姦の場合は、致死傷が無くとも検挙されます。 他人宛の手紙を開封すると封筒を開封した時点で「信書開披罪」となります。 この罰則は、1年以下の懲役、又は20万円以下の罰金に処せられます。 これは、中の文章を読んだかどうかにかかわり無く処罰されます。 また、他人宛の封書を開封しないで持ち帰って捨ててしまった場合については「信書隠匿罪」になります。 この処罰は、6ヶ月間の懲役もしくは禁錮、又は10万円以下の罰金となります。 しかし、信書開披罪も信書隠匿罪も親告罪ですが、想像以上に処罰が重いので注意してください。 |
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