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| 正当防衛 |
| 相手の急迫した不法の侵略行為に対して、警察官等の助けを求める暇が無く、やむなく自分又は他人の生命身体などを守る為に防衛行動として実力を行使した場合は正当防衛と見なされます。 しかし、喧嘩等の場合に関しては、一方が不正であるなどと言う判断が出来ない場合が多いので正当防衛とみなされる事は少ないようです。 注意しなければならない事は、相手から受けた侵害よりも反撃した害が大きい時は過剰防衛となり、刑事責任と民事上の損害賠償の責任がかかって来ます。 正当防衛が認められる場合は、 ◎不正、不法な侵害がある事。 他人から暴行を加えられ、殺されようとしている時や、何かを盗まれようとしている時に自己防衛のためにする行為が違法であっても罪になりません。 また、不正だが犯罪にならない行為(精神病者による侵害行為など)に対しても正当防衛は認められます。 ◎急迫である事 今現在、相手から暴行などの侵害を加えられている時。 現在進行している侵害に対してのみ正当防衛は成立します。 後で相手に襲われるという懸念で、それを防ぐために相手に危害を加えたら罪を問われます。 また、差し迫っている侵害が第三者に向けられていて、助けるための行為は正当防衛として成立します。 ◎必要な限度を越えない事 泥棒や危害を加えようとしていない相手を殺傷したら過剰防衛になります。 |
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