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| 逮捕して死傷した場合 |
| 犯人逮捕は、刑事訴訟法の上では 「何人でも逮捕状なくして現行犯人であれば逮捕する事が出来る。」⇒現行犯逮捕 とありますが、その犯人を逮捕する再に死傷した場合はどうなるのでしょうか、警察官であれば厚く保証されているのですが一般人である人は民事事件で損害賠償を請求するにしても犯人は刑務所の中です。 このような場合は「犯罪被害者等給付支給法」により、被害者又は被害者の遺族に対し、国が遺族給付金又は傷害給付金を支給してくれます。 また、これは行きずりに怪我をさせられたり殺された場合についても保証されます。 |
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